FSC 中核的労働要求事項に関する方針声明

労働における基本原則及び権利に関するILO宣言(1998年)に基づく、FSCの中核的労働要求事項の適用にあたり、国内法令によって定められている権利及び義務を十分に考慮し、以下の要求事項を遵守します。

・児童労働の禁止
最低就業年齢に満たない児童に労働をさせません。
18歳未満の若年従業員に原則、危険有害業務に従事させず、時間外や休日、深夜に労働をさせません。

・強制労働の禁止
あらゆる形態での強制労働を排除し、従業員の雇用は自発的かつ相互合意に基づいており、自ら終了する権利を尊重します。

・雇用および職業における差別の撤廃
人権を尊重し、人種、肌の色、信条、宗教、国籍、年齢、性別、出身、心身の障害、セクシャルマイノリティなどに基づく差別はおこないません。

・結社の自由と団体交渉権の尊重
結社の自由及び団体交渉権を尊重します。
労働者団体(組合)とは誠意を持って交渉し、合意に至る最善の努力をおこないます。

2022年9月1日
株式会社イセトー
代表取締役 副会長 小谷 敬二